塚越商店会会則         組織図

1章  総 則

第1条  本会は、塚越商店会と称し、事務局は、会長宅に置く。

第2条  本会は、会員の自主的な経済活動の助成と、相互扶助効率を高めるための共同事業を行い、
     経済基盤の向上と繁栄を得ると共に、
会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第2章  組 織

第3条  本会は、蕨市塚越地区内で商業を営む事業者で、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第4条  本会の会員は、一般会員と特別会員とする。
        一般会員とは、中規模以下の個人・法人店舗をいう。
     特別会員とは、大企業・大型店店舗をいう。

第5条  本会への入会は、2名以上の会員の推薦を必要とし、役員会の承認をもって認められる。

6条  本会の退会は、次の事項に該当した場合とする。

     1. 第3条ノ資格を消失したとき。
     2. 会費を正当な理由なく、納期から半年以上納入しないとき。
     3. 本会に対し、著しく品位を傷つけたり、会員の名誉を侵す等の行為があり、役員会がこれを認めたとき。

3章  事 業

7条  本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

      1.商店街活性化事業
       蕨駅東口観光事業などを行う。
       蕨市商工祭・公民館祭り等各種事業に参加する。
      2.広報・有線放送事業
       別記・有線放送事業規約により効果的に行う。
      3.研修・研究事業
       埼玉県・蕨市等の研修会、講演会、先進地視察会等に積極的に参加する。
       また、商店会独自の研究会を定期開催する。
          4.親睦事業
       新年懇親会を開催する。
      5.街路灯事業
       蕨1ストリートに設置されている街路灯の維持管理を行う
      6.その他当商店会に必要と思われる事業

第8条  本会は、第7条の事業が円滑に行われるため、次の部会を設置する。
     会員は、いずれかの部会に所属する。

      1.総務部会      分掌・・・・・・・第7条 346

      2.企画事業部会   分掌・・・・・・・第7条 1

      3.有線放送事業部会 分掌・・・・・・・第7条 2

      4.街路灯事業部部会 分掌・・・・・・・第7条 5

第9条  本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業団体と連携を行う。

     1. 蕨商工会議所      4. 蕨駅東口駅前大通り商店会

     2. 蕨市商店会連合会    5. その他    

     3. 塚越大通り街路灯維持会   

第4章 役員

第10条 本会は、次の役職者を役員という。

      会 長   1名    事務局長    1名 

      副会長  若干名    会計監事    2名 

      会 計   3名    理  事   若干名 

第11条 本会の役員は、次の方法により決定する。

     1.会長・副会長・会計・事務局・会計監事は、総会において選出する。                  

     2.理事は、班組織の代表者として、各班(510店舗)から1名を選出する。               

第T2条 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

     1.補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第13条 本会に、顧問、相談役を置くことが出来る。

     1.顧問、相談役は、商店会の発展に功労のあった者、及び学識経験者で、
      役員会の承認を得、会長が委嘱する。   

     2.顧問、相談役は、会の運営に援助する。

第14条 本会の役員の任務は次の通りとする。

     1.会長は、本会を代表し、会務を処理する。

     2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
      副会長は、いずれかの部会を担当する。          

     3.会計は、会計事務を司り、総会に決算報告をする。

     4.会計監事は、会計を監査し、総会に監査報告をする。 

     5.事務局長は、会の総務事項全般を処理する。     

     6.理事は、班組織の代表者として、重要諸案の審議及び運営と、事務連絡等会務を推進する。       

第5章 会議

第15条 本会の会議は、総会、役員会、部会とし、総会・役員会は会長が招集し、部会は部会長が招集する。

     1.総会は、定期及び臨時の2つに分け、定期総会は、毎事業年度終了後2ヶ月内に開催する。
      臨時総会は役員会が必要と認めた時及び、会員の2分の1以上が議案の明示要請があった時に開催する。

     2.役員会は、執行機関としての機能を果たすため、臨時開催する

     3.部会は、事業の立案企画を司り、臨時開催する。

第16条 本会の会議の役割は次の通りとする。

     1.総会は、本会の最高決議機関で次の事項を決議する。

      イ.事業報告並びに決算報告の承認。

      ロ.事業計画並びに予算の審議決定。

      ハ.役員の選出。

      ニ.会則の制定、改廃。

      ホ.その他重要事項。

     2.役員会は、執行機関として必要な事項を審議する。

      イ.総会に付議する事項。

      ロ.事業の実施、運営に関する事項。

      ハ.その他会長が必要と認めた事項。

     3.部会は、事業の立案企画機関として必要な事項を審議する。

      イ.役員会に付議する事項。

      ロ.事業の計画に関する事項。

      ハ.その他部会長が必要と認めた事項。

第17条 1.各会議の議長は、招集権者とする。ただし、出席者の中から選出することを妨げない。

     2.各会議は、会員の出席者をもって成立するとする。

     3.会議の決議は、出席者の過半数をもって決め、可否同数の場合は議長が採決する。                  

第6章 会計

第18条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって之に充てる。

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第20条 本会の会費は、入会金及び会費とする。

     1.入会金は、次の通りとし、入会時に納入する。

        一般会員     10,000

        特別会員     30,000

     2.月会費は、次の通りとし、毎年5月に上期、10月に下期分とし6ヶ月分づつ一括納入する。           

        一般会員      1,000

        特別会員      3,000

7章 附則

第21条 本会の会則に無き事項で、会務執行上必要な細則は役員会の議をもって、別に設けることができる。

第22条 この会則は、昭和4310 1日より実施する。

     この会則は、昭和57 4 1日より改正実施する。

     この会則は、平成 4 520日より改正実施する。

     この会則は、平成 5 419日より改正実施する。

     この会則は、平成 8 523日より改正実施する。

〔内規〕塚越商店会慶弔規定

この規定は、会員の慶弔に際し贈呈する金品について定めたものである。

1.  弔 事    会    員   5,000

           会員の配偶者   5,000

2.  見舞金      災    害    5,000

          障    害       5,000

3.  その他    その都度役員会において決定する。









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